とあるスーパーに入った税務署の査察。『冬至の柚子湯』はNGって・・・
税務署の査察が入って大騒ぎになっていたとあるスーパー。
それもターゲットが『青果』と聞いて不思議に思っていたら・・・
『冬至の柚子湯』はNG
今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。なんで?
と思ってたら、ゆず(わかります?みかんの親戚で鍋物にいい香りのアレ)を冬至の柚子湯に、とオススメすると食品じゃないので軽減税率の対象外になるんですって。うわーめんどくさい❗️— 永井 美佐子 (@threepigsmama) 2019年12月16日
なおお買上げのあとは何に使っても全然大丈夫です。ようするに「shokuhin」として普通より低い税率で売るために仕入れるのだから、「食品」で販売しないとダメですよーということでございます。
— 永井 美佐子 (@threepigsmama) 2019年12月17日
そうつぶやくのは、Twitterユーザーの 永井 美佐子 (@threepigsmama)さん。
まさか『おススメの仕方』にまで税務署からチェックが入るとは…(;∀; )
お店の人も思ってもみなかったでしょうね。
このツイートを読んだ方からは、
「これ、商売やってる人にとっては怖い落とし穴だな。」
「お風呂に入れたら食品じゃないってなんじゃそりゃ!? 他にやることもっといっぱいあるだろうに。」
「税務署の人もこんなこと言いたくないって思ってると思いたい。」
「ゆずを食品コーナーに並べた時点で、第1が食用目的という前提になると思うんですが…」
「これで税務署がわざわざ動くってところがヤバい。スーパーから季節感を消したいのかな。」
「この理論で言ったら、鏡餅もその上に飾る橙や昆布なんかも対象外だよね。」
といったコメントがとても多く寄せられていました。
同じ食品でも、おススメの仕方ひとつによって変わる消費税率。
これから他にも、色々と面倒な事例が出てきそうですね。
この記事をSNSでシェア